不動産収入が増えてきたら、法人を設立して節税をしてみませんか?

「個人の不動産収入が増えてきたので、節税をしたい」
「税務調査が不安だけど、対策の仕方はどうしたらよいのだろうか」

ご安心ください!実際に不動産経営を行っている税理士本人が担当します。
気になる税理士報酬も、月額40,000円(税抜)から。

不動産オーナーで節税をお考えの方は、是非一度ご相談ください!

法人を設立するメリットとは?

法人で不動産を所有すると以下のようなメリットがあります!

1.所得分散の効果
ご家族を法人の役員・従業員とし、給与を支払うことで、所得分散を図ることができ、
全体の税金を低くすることができます。
2.給与所得控除を受けられる
法人から給与を貰うことで、給与所得控除を受けられます。
3.法人のほうが経費が認められやすい
事業に関係する費用であれば、法人のほうが経費算入が認められる範囲が広くなります。

などなど、法人化のメリットを生かして、個人で不動産を所有するよりも節税を図ることが可能です。

不動産管理法人を設立する際のポイント

建物だけを法人に譲渡する
土地は個人のままで、建物だけを法人に譲渡します。
土地も譲渡すると、法人が調達しなければならない購入資金が増大してしまうからです。
勿論、建物だけを譲渡した場合でも、家賃収入の全額が法人の収益となりますので、
必ずしも土地と建物の両方を譲渡する必要がないのです。

個人に地代を支払う
但し、この場合、建物を所有する法人が、土地を個人から借りることになりますので、
地代を個人に支払うこととなります。
このとき支払う地代の額は、固定資産税および都市計画税の数倍と設定することが多いようです。

借地権の認定課税に気を付ける
また、借地権の問題にも気をつけなければなりません。
権利金を支払う慣行のある土地で、権利金を支払わなかった場合、
地主(個人)から権利金相当額の贈与を受けたとして、法人(土地の借主)に借地権の認定課税が行われます。
このような事態を回避するため、法人は将来その土地を無償で個人に返還するという届出書
(土地の無償返還に関する届出書)を税務署に提出し、借地権の認定課税を避ける工夫が必要です。

法人の設立から運営までの流れ

1.類似商号のチェック
「商号」、「事業目的」、「本店所在地」、「資本金」、「取締役」、「発起人」、「事業年度」など、
設立する法人の基本事項を決定します。

2.類似商号の調査
新会社法では、同一の商号でも登記することができるため、省略可能です。
しかし、類似の商号で登記した場合には、後々争いとなる可能性もあるため、 類似商号会社の有無を確認します。

3.印鑑(実印、銀行印、角印)の作成
法務局に登録する実印を作成します。
また、銀行印、角印なども必要に応じて作成します。

4.定款の作成
定款を3通作成します。

5.定款認証手続き
公証役場にて認証を受けます。

6.資本金の払込
資本金を代表発起人名義の口座に振り込みます。

7.設立登記申請手続き
法務局で設立の登記申請を行います。

8.設立完了
法務局で、登記簿謄本、印鑑カード、印鑑証明が交付されます。

9.各種届出書の提出
税務署に、「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」、「源泉所得税の納期の特例の届出書」、
「給与支払事務所の開設届出書」などを提出します。